不妊治療に要する検査や薬剤などの医療費は保険適用外のものが多いため、家計への負担もその分増加してしまいます。
そこで、国はこのような経済的な負担の軽減を図るため、不妊治療にかかる費用の一部を助成しています。
対象者は、
(1)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦
(2)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦で、対象となる治療は体外受精及び顕微授精していること
その他、給付内容や申請方法など、詳しくはお住いの市町村へお問い合わせください。 (厚生労働省HPより一部抜粋)